禁煙外来
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生活習慣病があり、ご自分の健康のことが気になりつつもタバコがやめられない方は、ぜひ一度御相談ください。
決して禁煙を強制はいたしません。タバコのこと、健康のこと、一緒に考えましょう。
当院では保険診療での禁煙外来が可能です。

禁煙治療について
禁煙治療を健康保険で受けるためには一定の要件があり、1回目の診察で医師が確認することとなっています。
煙草には強い依存性があり、煙草に含まれるニコチンによるもので“ニコチン依存症”と一般的に呼ばれます。
ニコチン依存症は、自身では症状を改善させることは困難であり医療機関できちんと治療を行うことが必要です。
当院では「チャンピックス」という内服薬を処方いたします。
チャンピックスは、禁煙時に起こるニコチン離脱症状(煙草が吸いたくてたまらないという脳からの欲求)を抑制して、徐々にタバコのおいしさを感じなくなる保険適用の薬です。
ただし、人によっては軽度の頭痛や吐き気を催すことがあります。
腎機能障害や血液透析中の方、心療内科通院中の方は慎重に治療する必要がございますので、医師に相談してください。
チャンピックスによる基本的な治療期間は12週間 (計5回の通院)です。
保険適用の場合(自己負担3割)、12週間で約2万円です。
1日1箱喫煙する方なら、12週間分のタバコ代より保険診療で禁煙治療を受けた場合の自己負担額の方がリーズナブル計算になります。
以下の条件に当てはまる場合、保険適用となります。
- ニコチン依存についてのスクリーニングテストを受けていただき、ニコチン依存症と診断された方
- 1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上の方
- 今すぐに禁煙することを希望し、禁煙治療について説明を受け、文書により同意した方